遺言について

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遺言について

遺言のことでこんなお悩みないですか?


  • 遺言書を作成する必要があるだろうか?

  • 遺言書の種類・書き方が分からない

  • 財産を特定の人に相続させたい

  • なるべく円滑な相続をしたい

相続手続き
皆様は遺言といえば資産家の人だけが必要な事とお考えではないでしょうか?
相続税対策は一定以上の資産を有するご家庭では必要です。しかし相続対策は資産の額に関係ありません。昔と比べて親族関係が疎遠になり、主張することへのためらいがなくなってきたように感じます。
皆様が、ご友人やお知り合いから聞く相続のお話は、決して特別な話ではなく、一般的に起こりうる問題なのです。
今やどのご家庭でも遺言書の検討は欠かせないと言わざるを得ません。

法定相続よりも遺言が優先される

相続人が相続する時には被相続人はいないので、自分の意思を反映させた相続を執行させるためには「遺言」が必要です。遺言者の意思を書面に記す遺言は、死後の法律関係を指定するものですので、民法の法定相続よりも優先されます。現実に、遺言があることで相続がスムーズに進められた、あるいは、遺言がなかったため争いになってしまったといった例もあります。
その他、相続人ではないが、自分に献身的に尽くしてくれた息子の嫁に少しでも財産を相続させたいなど、遺言がないと実現できないものもあります。
自分の意思を反映させる、またトラブルになることを防ぐためにも遺言は必要です。
遺言は15歳以上の人ならばいつでも自由にできるので、冷静な判断ができる元気なうちに作成しておくことをおすすめします。

法的効力のある遺言事項について

遺言があれば法定相続よりも優先されます。遺言によって法的効力を持つものを「遺言事項」といいます。

法的効力が生じる遺言事項
・相続に関する事項
①相続分の指定または指定の委託
②遺産分割方法の指定または指定の委託
③相続人の排除または排除の取消し
④5年以内の遺産分割の禁止
⑤相続人間の担保の責任の指定
⑥遺贈の減殺方法の指定
⑦遺言執行者の指定または指定の委託

・身分に関する事項
⑧非摘出子の認知
⑨後見人および後見監督人の指定

・財産処分に関する事項
⑩遺贈
⑪寄付行為
⑫信託の設定

遺言書の書き方がわからない

民法では「定める方式に従わなければ、することができない」と規定されています。つまり、定められた方式以外の遺言は無効になってしまいます。
遺言の方式には「普通方式」と「特別方式」があります。
「特別方式」とは死亡の危機に瀕していて、緊急の状態で作成する例外的なものです。
ここでは一般的な「普通方式」についてご説明します。
普通方式には自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3つの種類があります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、それぞれに法的要件があるので、その点に気をつけて作成する必要があります。
自筆証書遺言
メリット
・遺言者が自分でいつでも自由に作成できる。
・費用がかからない。
デメリット
・紛失したり改ざんされる危険がある。
・裁判所の検認が必要。
・遺言が無効になる恐れがある。

公正証書遺言
メリット
・紛失したり偽造される心配がない。
・遺言が無効になる恐れがほとんどない。
・裁判所の検認の必要がない。
デメリット
・作成するのに費用がかかる
・2人以上の証人が必要。

秘密証書遺言
メリット
・改ざんや変造の心配がない。
・遺言者以外の人に遺言内容を秘密にできる。
・自署である必要がない。
デメリット
・遺言が無効になる恐れがある。
・紛失したり、発見後に破棄される恐れがある。
・裁判所の検認が必要。

一般的には、公正証書遺言は公証人や証人が立ち会って作成するため一般的に信用度が高く、また法的要件を満たさず無効となる心配がほとんどありません(後日訴訟により無効とされたケースもあります)。
自筆証書遺言は証人や第三者の関与なく作成できることから公正証書遺言と比べて信用度は低く、法的要件を満たせずに無効となる危険性もあるのですが、作成費用が安く手軽に作れます。また、信用度の低さを補う方法として専門家を関与させる事もできるでしょう。

秘密証書遺言は、一人で作成する事もできるので、内容を秘密にできるとともに、その存在については公証人や証人の関与により信用力を得るという手法です(あまり利用されておりません)。

以上簡単に特徴を記載いたしましたが、ご家族の状況や事情にあわせて最適な方法で作成されるのが良いかと思います。

埼玉県川越市の行政書士服部事務所へ依頼するメリットとは?

当事務所では遺言書を作成したいという皆様を
どんどん希望をおっしゃってください。無理難題もおっしゃってください。
知識と経験と行動力+アイディアで皆様のご希望に沿う遺言書の作成をサポートし、安心して生活を送れる環境を提供できるよう尽力いたします。心の隅にある漠然とした不安感とは決別しましょう。

当事務所では、オーダーメイドのサービスを提供しております。

そのため、一般的には弁護士事務所や信託銀行等で作成されるよりも安くサービス提供できます。公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言等の種類に係わらず、完全サポートから一部サポートまで、皆様のご依頼やご期待に添える体制でおります。もちろん事業承継に関するご相談にも自信を持って対応しております。

また、当事務所をご利用いただきました皆様につきましては、遺言書作成後も、様々なご相談に無料で対応しております。

また、複数の税理士ともタイアップしておりますので、相続税対策のご相談にも対応しております。
遺言書については、お亡くなりになられた後に失敗だったと悔むことはできません。遺言書作成を検討されている皆様、事業承継を検討されている皆様、相続税対策を検討中の皆様、ぜひご連絡ください。まずは気軽にご相談を!

円満な相続をすすめるためには

円満な相続を実現するには「家族の、親族の、相続人の間での、コミュニケーション」が重要です。
お盆に皆さんで集まりますか?お正月に親族がみんな顔を揃えますか?相続人家族の間で話をする機会がありますか?

核家族化のさらなる進行により、被相続人と相続人、相続人どうしで顔を合わせる機会が減少しているのではないでしょうか?相続で争いとなってしまうケースでは、コミュニケーション不足である事が比較的多いように感じます。これを補うのが遺言書ではないかと思います。

十分なコミュニケーションが有りながらも、相続人間で話がまとまらず、遺産分割協議書の作成や相続手続きができないケースもあります。「遺言書があればよかったのに・・・」とつぶやく相続人の方を何人も見てきました。遺言書により被相続人の意思がはっきりしていれば、争いを避けられる可能性が高くなります。仲の良かった兄弟が以後連絡も取らなくなってしまう事もあります。お墓をどちらが継ぐかで争うこともあります。
そのようなことを防ぐためにも、遺言を用意しておくことが必要です。

遺言書は保険です。
多くの方が、万一に備えて医療・生命保険等にお入りかと思います。遺言書の作成はこれと同じ事なのです。「うちは大丈夫」だと思うけれど、万一に備えて作っておくのが遺言書です。遺言書作成には、費用がかかる事もありますが、保険料だと考えて検討するのも一理あるのではないでしょうか?

気がかりなことがあるときは、遺言で処理をしておくことをおすすめします。
具体的な例としては
・相続人間が不和である
・子がいない
・相続させたくない相続人がいる
・親族以外の人に財産を寄贈したい
・先妻の子や後妻の子がいる
・配偶者に土地・家屋を遺したい
・よくしてくれた嫁に財産分与したい
・財産の一部を公益団体に寄付したい
等、被相続人の意思をはっきりとさせておくことが重要なケースがいくつもあります。
相続手続きでトラブルになるケースも少なからずあるのです。
そのようなリスクを防ぐためにも遺言書を作成する際は当事務所へご相談下さい。

効果的に遺言書を作成するためには?

遺言書を書こうと思うが、どのように書いたら効果的かが解らない。
「遺言書があれば争わない」は必ずしも皆様全ご家庭に当てはまるものではありません。遺言書は、その内容が大切なのです。よくご家族の状況、相続人の状況、相続財産の内容および額、相続人の性格や相続関係などを考慮して作成してください。
また、相続関係などに複雑な事情を抱えておられる方については、やはり専門家に相談し、依頼するのが得策かと存じます。専門家は、それぞれ独自のノウハウを持っているからです。
遺言書
遺言をスムーズに執行させるために配慮しておくことは、自筆証書遺言や公正証書遺言を作成する際に「遺言執行者」を指定しておくことです。遺言執行者の指定は遺言でしかできません。遺言執行者がいれば相続手続きをするときにスムーズに処理が進みます。状況や遺言書の内容によっては、遺言執行者の選任がなかった為に、相続手続きで苦労するケースもあるのです。
その他、自筆証書遺言を作成した場合、相続手続きをする前に、裁判所で検認手続をしなくてはなりません。検認手続とは、いわば証拠保全手続きで、遺言書の存在を確認する手続きです。これを経ないと、預金も不動産も手続きができません。自筆証書遺言を作成される場合は、この点への配慮も必要になるかもしれません。検認手続が面倒なので、苦労して作った遺言書は無かった事にされ、結局遺産分割協議をしたという事例もあるのです。
そういったリスクを防ぐためにも遺言書を作成する際は当事務所へご相談下さい。

実際の相続発生前の依頼ケースをご紹介(遺言書など)

Case1

自らの意思を貫く為の遺言書作成


相続人のうち、暴言や暴力等が有る為に、絶対に相続させたくない人がいるケースがありました。養親子関係以外、親子の縁は切れません。必ず相続人になってしまうのです。相続人になってしまう以上、法定相続分があり、また遺言書を作成したとしても、遺留分減殺請求により、一定の財産は相続されます。

そこで、遺言書に相続人廃除条文を入れました。相続人廃除は裁判上の手続きで、必ずしも認められるとは限らず、認められた事例はそれほど多くはありません。しかし、今回は遺言者のたっての希望により相続人廃除の可能性を残した遺言書を作成させていただきました。

公証役場で遺言書作成が済んだ後、「良かった・・・」とつぶやき、ほっとした表情をされておりました。相続人廃除は認められない事も多いのですが、仮に認められないとしても、廃除条文があるという事実だけで、相手方に訴えるという心理的な効果があります。不安定な状況のままですが、相続から廃除できる可能性が残せた事で、心の重荷をおろせたのかもしれません。
Case2

相続手続きを簡便にするために


相続手続きは戸籍の収集や遺産分割協議書の作成等をした後、金融機関や法務局でそれぞれ手続きをするという、大変手間のかかる手続きです。相続人中に、認知症の方がいたり、海外在住の方がいたり、行方不明者や未成年者がいると、その手続きはさらに煩雑なものとなります。本件では海外在住の方がいたために遺言書を作成して手続きを少しでも簡便にする事を選んだ事例です。

相続人中に外国籍の方がいる場合は、印鑑登録がされていない為に、遺産分割協議書に署名捺印することができません。この場合は外国公証人にサイン証明をしてもらう必要があります。
これらの手続きに手間がかかるため、遺言書を作成し、遺産分割協議をせずに相続手続きを完了させるため遺言書の作成をいたしました 。