相続手続き

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相続手続き

相続手続きでこんなお悩みないですか?


  • 相続手続き?何をしたら良いかわからない。

  • 相続手続きに何らかの不安がある。

  • 相続手続きをするのが面倒である。

  • 相続人の中に、認知症の方、未成年者、海外在住の方、行方不明者がいる。

遺言
「相続手続きは大変だよ…」一般的に良く言われるこの言葉には二つの意味が有ります。
手続きが煩雑で大変だという意味と、相続人間の権利関係の調整が大変だという意味です。

遺言書があれば、基本的には遺産分割協議書の作成が不要になりますので、手続きが簡便になります。しかし、ないものは仕方ありませんのでどうにかするしかないのです。

手間がかかるので、何もせず放っておいてしまう事も出来ますが、相続の苦労を子や孫の世代に送っただけであり、その苦労は、時間の経過とともに、さらなる相続の発生により増幅して次の世代に引き継がれていくのです。

こうやって、大量の相続人が存在するどうにもならない土地が生まれるのです。

相続案件を数多く対応経験あり!当事務所へ依頼するメリットとは?

相続のエキスパート
当事務所では、相続手続きが円滑に進むように、また、市役所へ、法務局へ、銀行へ・・・と何度も足を運ぶことのできない方を支援するために、相続手続き代行を行っております。

当事務所の代表は、過去に600件以上もの相続に係わっている相続のエキスパートです。

公民館等でのセミナー講師を務めることもあり、個別相談会を実施するなど、知識・経験・行動力を兼ねそろえております。
また、複数の税理士や司法書士、社会保険労務士等と連携しているため、どのような問題にも対応できる万全の体制を整えております。
よくわからない手続きを聞いて回り、時間も労力も費やして、半年経って疲れ果て、結局最後は誰かに頼むという方もいらっしゃいます。
であれば、最初からご相談ください。

当事務所では、オーダーメイドのサービスにより、皆様のお話を丁寧にお伺いし、ご相談をし、ご自身でできる事はご自身で進めていただく事で費用を抑える事も、全てお任せいただき、安心して手続きの完了をお待ちいただく事もできます。
ぜひ一度ご相談ください。まずはお気軽にお電話を!

一般的な相続手続きの手順について

相続手続きの手順画像
相続とは、亡くなった人の財産を引き継ぐことをいい、亡くなった人を「被相続人」、「相続人」といいます。
相続は、「死亡によって開始」します。つまり、相続人が被相続人が死亡した事を知っていてもいなくても、被相続人が死亡した瞬間に相続が開始してしまいます。
身内が死亡したときは、7日以内に住所地の市区町村役場に死亡届を提出し、死体埋火葬許可申請をしなければなりません。

相続開始後、誰が相続人となるのか、まず遺言書の有無を確認します。

遺言書がない場合、法定相続人の確定を行います。法定相続人は、常に相続人となる被相続人の配偶者(戸籍上の婚姻関係にあるもの)と、被相続人と血縁関係のある親族(血族相続人)があります。
血族相続人には、相続する優先順位が決まっています。
・第1順位:直系卑属(子→孫→ひ孫)
・第2順位:直径存続(父母→祖父母)
・第3順位:傍系血族(兄弟姉妹→甥姪)

誰が相続人になるかで相続割合(法定相続分)が決まります。

相続人の確定には、相続人をもれなく把握するために、被相続人の出生から死亡時までの戸籍・除籍・改製原戸籍等すべての戸籍を取り寄せて調べる必要があります。
そして、相続人が確定したら、相続関係説明図を作成します。

次に、相続財産を確定する必要があります。相続財産がわからないと、遺産分割や相続税の計算ができません。どんな財産がどのくらいあるのかを正確に把握しておくと良いでしょう。特に、相続人間がうまくいっていないケースでは、不動産、現金、預貯金などのプラスの財産、借金などのマイナスの財産をリストアップし、必要に応じて財産目録を作成し、不動産なら登記事項証明書や固定資産税の名寄せ台帳等、預貯金なら金融機関の預金通帳や残高証明書等、生命保険等の保険証券、借金なら借入金残高証明書等を取り寄せて、厳正に客観的に作成していたほうが無難です。

相続放棄、もしくは限定承認をしたい方は、3カ月以内に、裁判所にその旨を申請しなくてはなりません。限定承認について詳しく知りたい方は、お手数ですが当事務所までお問い合わせください。

遺産分割は相続人全員の出席のもと実施される必要がありますので、相続人の一部に、行方不明者や、未成年者、意思無能力者がいる場合には、法的効力のある意思表示ができませんので、不在者財産管理人や特別代理人、後見人等を選任する必要があります。


特別なケースの相続手続きの手順について


  • 遺言書があれば遺産分割協議の必要が無くなるため、戸籍の収集は必要な範囲に限られます。
    したがって、相続手続きの一部が省略できます。

  • 相続人中に行方不明者(不在者)や未成年者、意思無能力者(認知症の方等)がいる場合は、裁判所にて不在者財産管理人や特別代理人、後見人等を選任する必要がありますので、相続手続きはさらに煩雑になります。

  • 遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停となり、調停も不成立に終われば家事審判となります。

  • 相続放棄をされる方は、自己の為に相続の開始があった事を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述をしなくてはなりません 。

実際の相続発生時の依頼ケースをご紹介

Case1

煩雑な手続きを全て任せて、安心、納得の費用で円満相続

当事務所のお客様のご紹介により、相続手続きを「全ておまかせ」でご依頼いただきました。
戸籍の収集から相続関係図の作成、評価証明書の取得、ならびに、相続財産がはっきりしなかったため銀行等で財産調査を行い、遺産分割協議書を作成して、相続人全員にご説明し、署名捺印をいただきました。
その後、各金融機関にて相続手続きを済ませ、不動産登記申請を提携している司法書士に依頼し処理をさせました。
遺言書作成
本件では、相続税の対象になるケースでしたので、提携税理士が不動産評価をし、各種特例を利用して納税額ゼロの申告となり、すべての相続手続きが完了いたしました。
単純ではない面もありましたが、3~4ヶ月程度で全ての手続きが完了いたしました。
後から聞いたお話ですが、当初税理士事務所に相談し、200万円程必要と言われたそうです。詳しい説明もなく、費用は200万と言われ不快に感じ、一度は依頼されたようですが、お断りしたとのことでした。そういった事情があるとは露知らず、当事務所では総額(当事務所費用・報酬+税理士費用・報酬+司法書士費用・報酬)で130万円程度のご請求でしたので、大変喜んでおられました。
Case2

不動産の取り壊し、売却による相続も、提携業者のご紹介で安心の相続


インターネットからご相談の申込みがあり、ご相談の後ご依頼いただきました。相続財産は、土地・建物・預金ですが、土地・建物を引き継ぐ方はいないので、建物を取り壊し、土地を売却することとなりました。一部不足の戸籍を収集した後、遺産分割協議書を作成して署名捺印。各手続きを済ませた後、建物の取り壊しとなりましたが、不動産会社紹介の取壊し業者の見積が高かったので、当事務所で業者をご紹介し、ご紹介価格で取壊しをしてもらいました。不動産の売却先も決まり、売却代金を相続人でわけて全ての手続きが完了致しました。
被相続人の方がお亡くなりになられてから様々な手続きに追われ、相続財産についてはなかなか決まらなかったとのことでしたが、相続人間の意見に大きな隔たりは無く、相続手続きは当事務所にてスムーズに処理させていただきました。また、不動産会社や取壊し業者についても当事務所より話を致しましたので、相続人の皆様には安心してお待ちいただきました。