建設業許認可

  1. ホーム
  2. 建設業許認可

建設業許認可について

建設業許認可申請についてのお困りごと、お悩みはございませんか?
建設業許認可申請は実績のある当事務所にぜひご相談ください。
迅速に解決へと導きます。
建設業許認可

建設業の許可

建設業の許認可申請について、詳しくは各都道府県の建設業許可申請の手引きをご覧ください。
それでもよくわからない、疑問点などございましたら、ご遠慮なく当事務所にご相談ください。

建設業許可とは?


建設業の営業を行うには、『軽微な工事』を除いて建設営業許可申請を行い建設業法による許可を受ける必要があります。

許可は工事の内容によって29種類に業種が分かれており、許可を受けた業種の工事についてだけ営業を行う事ができます。
そのため、該当する業種が複数ある場合は、それら全ての許可を受けなければなりません。
建設業許認可

※軽微な工事とは?

建築一式で右の
いずれかに該当するもの
①1件の請負代金が税込1,500万円未満の工事
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
 (主要構造部分が木造で、延面積の1/2以上を居住用とするもの)
建築一式以外の建設工事 1件の請負代金が税込500万円未満の工事
ただし許可を受けた業種の建設工事の附帯工事については、許可の有無にかかわらず請負う事ができます。

また、土木一式、建築一式の許可を受けていても、各専門工事の許可を受けていない場合は、税込500万円以上の専門工事を単独で請け負う事はできません。


許可業種区分について詳細なご説明をご希望の場合には、ご遠慮なくお問い合わせください。

許可の区分

建設業の許可には営業所の場所によって、大臣許可と知事許可があります。

大臣許可 複数の都道府県に営業所を設ける場合

知事許可 1つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合


また、請負った工事のうち、税込金額が4,000万円以上の工事を下請に出すか出さないかによって、一般設業の許可と特定建設業の許可があります。
※建築一式工事の基準金額は税込4,000万円ではなく、税込6,000万円となります。
※元請人が提供する材料等の価格は含みません。
一般建設業の許可 4,0000万円以上の工事を下請に出さない場合。
または、下請けに出す工事の金額が4,000万円未満の場合。
特定建設業の許可 4,000万円以上の工事を下請けに出す場合
どこに申請し、どの許可を取ったら良いのか迷われたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

許可の有効期限

建設業許可の有効期限は5年間です。その後も引き続き建設業を営む場合は、許可の有効期限が満了する日の30日前までに更新申請をする必要があります。

許可を受けるための要件

設業営業許可を受けるためには必要な要件があります。

(1)経営業務の管理責任者としての経験を5年以上有する者がいること。
(2)専任の技術者がいること。
(3)請負契約に関して誠実性があること。
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること。
(5)欠格要件等に該当しないこと。


(1)~(5)の全てを満たしていないと建設営業許可を受けることが出来ません。
要件がよくわからない、どのように要件をクリアしたらよいか悩んでいる等、お困り事がございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。スムーズに許可申請へと導きます。

建築業許可を受けるための手続き

建築業許可を受けるためには、申請区分に従って、必要な申請書類に必要な申請手数料を添えて、直接申請窓口に持参して申請する必要があります。郵送による受付は行っておりません。
以下、「新規」申請についてご説明します。

次の場合も、「新規」に該当し、新規の建設業許可申請が必要となります。
(1)個人事業の事業主に変更があった場合(親から子等に事業主が変更となった場合)
(2)個人事業から法人化した場合
(3)特定建設業の許可を一般建設業の許可に切り換える場合
(4)一般建設業の許可を特定建設業の許可に切り換える場合


※(1)~(3)の場合には、それまでの建設業許可について廃業届を提出する必要があります。
 また(3)、(4)の場合には、変更事項があるときには変更届も提出する必要があります。
許可区分 提出部数 申請区分 申請手数料等
知事許可 正本一通
副本一通

※副本は
複写でも可
新しく許可を受けようとする場合
(新規・許可換え新規、般・特新規)
※手数料 9万円
業種追加・更新 ※手数料 5万円
その他 上記の組み合わせにより加算されます
大臣許可 新しく許可を受けようとする場合
(新規・許可換え新規、般・特新規)
登録免許税 15万円
浦和税務署宛に
銀行、郵便局等を通して納入し、
領収証書の原本を正本に貼付
業種追加・更新 ※手数料 5万円
(収入印紙を正本に貼付)
その他 上記の組み合わせにより加算されます
※上の表は左右にスライドできます。
※手数料について
手数料は建設許可申請の審査に対するものなので、欠格要件に該当している事がわかるなどの理由で許可を受けられなかった場合でも還付されません。

申請書類の提出先(埼玉県の場合)
埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当
さいたま市浦和区高砂3-15-1(県庁第2庁舎3階)
TEL 048-380-5176・5177

受付時間 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
     午前 9:00~11:00、午後1:00~4:15


申請内容が許可要件に適合しているかどうか、及びその他の記載事項について書面審査が行われ、必要な場合は、申請書類及びそれに伴う添付書類以外の資料が求められたり、営業所の実態などについて調査が行われることがあります。概ね、新規の申請では、申請当日に窓口で1時間以上の審査時間を要します。また、建設業許可関係の手続きが初めてという方が、一度ですんなりと受付されることは稀なので、何度か訪問するつもりでいた方が良いと思います。

建設業許可申請には、入念な事前準備が必要となります。

建設業許可申請書類には、一般には馴染みのないものも多数あり、大変戸惑う事と思います。慣れない手続きで時間的にも精神的にも大変疲れてしまいます。迅速でスムーズな申請のためにも専門家である行政書士へのご相談をおすすめします。

許可を受けた後の手続き

許可を受けたあと、変更事項が生じた場合は、変更届出書に必要な書類を添付して提出する必要があります。また、事業年度終了報告書は毎年提出する必要があります。

事業年度終了報告書
建設業の許可を受けた建設業者は、事業年度(決算)終了後4カ月以内に事業年度終了報告書を提出しなければなりません。事業年度報告書には、以下の書類を添付する必要があります。

1.工事経歴書(様式第2号)
2.工事施工金額を記載した書面(様式第3号)
3.貸借対照表及び損益計算書
  財務諸表(法人:様式第15号~16号)(個人:様式第18号~19号)
4.株主資本等変動計算書及び注記表
  財務諸表(様式第17号、第17号の2)
5.事業報告書 ※株式会社のみ提出
6.附属明細表(様式第17号の3)
  ※資本金1億円超、または貸借対照表の負債合計が200億以上の株式会社のみ提出
7.事業税納付済額証明書(県税務署発行のもの)


報告書の作成が大変そうだな…、よくわからないな…、書類を作成している時間がない…などお困りごとがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

ご依頼までの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
STEP1

お問い合わせ


まずは、お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
STEP2

ご相談


お客さまとの対話を重視することがモットーです。
お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
STEP3

ご依頼


当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

実際のご相談事例

Case1

産業用機械の設置工事業者様の件


地元の信用金庫からのご紹介の事業者様でした。
ある上場会社の子会社から発注があり、話を進めていたところ、建設業許可について聞かれ、すぐに手続きをすると回答した。
とりあえず、ネットで見つけた人に聞いたところ「おたくの会社では、建設業許可は取得できないと思うけど、もう少し調べてみます」と言われたそうです。
そのため、困ってしまい信用金庫に相談したところ、当事務所をご紹介いただいたという事でした。信用金庫としては、大型案件のため、つなぎ資金を利用していただけたらという事でした。

さてさて、この会社は建設業許可はとれるのでしょうか?

当事務所で、信金担当者と一緒に同社を訪問し、担当の方から、よくよく話を聞いたところ、建設業許可が取れる・・・というよりも取らなくては500万円以上の業務を受注できない事が解りましたので、「建設業許可が取れません…というよりも、建設業許可を取らないと税込み500万円以上の業務をしてはいけないですよ」とお話しをさせていただきました。

それから1か月半程後に、建設業の許可証が同社に到着しました。

産業用機械などの設置工事を行っている事業者様については、建設業ではないと考えがちで、うっかりすると違反となっているケースがあります。「機械器具類の組立により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付けする工事」は建設業の「機械器具設置工事」に該当します。

工事代金だけでなく、機械器具の代金も含めて一契約で税込み500万円となる場合は、建設業許可が必要となりますので、ご注意ください!

わが社はどうかな?と迷ったときは、取っておくべきです。

しっかりとした行政書士に依頼すれば、許可申請の手間は大したことはありません。

  • 500万円以上の業務も受注できる!

  • 受注額のリミットがなくなり安心して事業を拡大できる!

  • 建設業許可業者であるという信頼と技術力を証明!

  • 競合他社との差別化!

  • 会社を大きく見せる効果も!

許可を持っていることは、営業活動に十分活用できます。
会社もしくは社長が有する当該建設業についての「技術」や「経験」を、証明する手段の一つが建設業許可です。
これを、技術や経験といった目に見えない会社の資産(知的資産)を見える化する方法の一つなのです。
建設業許可の取得を、コスト増や手間の増加というマイナス面だけで判断せず、営業活動に利用するというように前向きにとらえることで、いくらかの費用が、大きな利益につながります。

このあたりの手法も含めて、ぜひ当事務所にご相談ください!